土地の測量や境界の確定、土地分筆登記申請等に関するご相談、お気軽にご連絡ください。

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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士
柴山 圭
〒532-0005
大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015

 

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 柴山測量登記行政書士事務所では、土地の測量、土地の境界確定作業、土地分筆登記、地積更正登記、合筆登記、地目変更登記、建物の各種変更登記、相続・遺言に関すること、農地転用申請の代行などを業務としております。

土地の分筆登記申請

土地の分筆登記とは

 土地の分筆登記とは、登記されている一筆の土地を分割して数筆の土地にする登記のことをいいます。
 分筆登記の申請をする場合は、原則として、分筆する予定の一筆の土地の境界(筆界)が全て確定していることが必要となります。

分筆登記をするケース(事例)

  • 共有で相続した土地を分筆して、分筆後の各土地を単独所有とする場合。
  • 所有する土地の一部のみを売買する場合。
  • 農地である土地の一部を転用して駐車場にする場合。
  • 現在一筆の土地を分割して二人の子供に相続させたいなど、将来発生する可能性のある相続に備えての分筆登記。

上記のような場合、ご相談を承りますので、お気軽にご連絡下さい。

土地分筆登記申請にかかる料金について

土地分筆登記申請にかかる料金につきましては、各ケースにより大きく異なる場合もございますので、事前にお見積りさせて頂きます。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
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メール tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

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上記以外の地域につきましては、事前にご相談下さい。

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