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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士
柴山 圭
〒532-0005
大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015

 

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 柴山測量登記行政書士事務所では、土地の測量、土地の境界確定作業、土地分筆登記、地積更正登記、合筆登記、地目変更登記、建物の各種変更登記、相続・遺言に関すること、農地転用申請の代行などを業務としております。

現況測量

 土地の現況測量とは、ご依頼を受けました土地の現在の状況をそのまま測量して平面図を作成する作業となります。隣接土地の所有者との境界確認は行いませんので、その土地に関する資料や依頼者様の指示される位置等を参考にしまして、その土地の仮の面積を計算致します。分筆をする場合など、その土地の正確な面積が必要となります場合は、隣接土地所有者と境界確認をして全ての境界(筆界)を確定させる境界確定測量が必要となります。
 現況測量で計算しました土地の面積は仮の面積となりますので、境界確定後の面積とは異なり、点間距離なども変わることがありますのでご注意下さい。
 詳しくは現況測量のページをご覧ください。

境界確定測量

 境界確定測量とは、ご依頼を受けました土地を法務局や役所などの資料を参考に測量し、隣接土地の所有者との立会い・境界確認が必要なところは立会いし境界確認書を交わし、道路や水路など官有地との境界確定の協議が必要なところは官民境界確定協議をして、その土地の全ての境界を確定させる作業となります。
 土地の全ての境界が明確に確定されていることで、土地の売買を行うこともスムーズになると考えられますし、隣接地との境界をめぐるトラブルの予防、その土地を相続した人の負担を減らすことができるなどメリットはたくさんあると考えられます。
 詳しくは境界確定測量のページをご覧ください。

分筆登記申請

 土地の分筆登記とは、登記された1筆の土地を分割して数筆の土地にする登記のことをいいます。分筆登記をする前提として、原則、分筆する予定の土地の境界が全て確定していることが必要となります。
 分筆登記が必要となるケースは、所有している土地の一部のみを売買する場合などが考えられます。
 詳しくは分筆登記申請のページをご覧ください。

地積更正登記申請

 土地の地積更正登記とは、登記されている土地の面積と実際に境界確定測量をして算出した土地の面積が違う場合に、登記されている地積を正しい地積に更正する登記のことをいいます。地積更正登記の申請をする前提として、その土地の全ての境界が確定していることが必要となります。
 詳しくは地積更正登記申請のページをご覧ください。

地目変更登記申請

 土地の地目変更登記とは、登記されている土地の地目(土地の利用目的)が現状で変更された場合に、その変更された現状の地目に変更する登記のことをいいます。
 例えば、地目が田であった土地を農地転用の許可を受けて露天資材置場に変更した場合は、地目を田から雑種地に変更しなければなりません。
 詳しくは地目変更登記申請のページをご覧ください。

合筆登記申請

 土地の合筆登記とは、登記されている接続した数筆の土地を合わせて一筆の土地にする登記のことをいいます。合筆登記は、単に土地が接続していれば可能というわけではなく、合筆登記をするにあたり必要な条件がいくつかありますのでご注意ください。
 詳しくは合筆登記申請のページをご覧ください。

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