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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士
柴山 圭
〒532-0005
大阪市淀川区三国本町1-4-8
電話 06-6396-1231
携帯 090-8213-7015

 

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 柴山測量登記行政書士事務所では、土地の測量、土地の境界確定作業、土地分筆登記、地積更正登記、合筆登記、地目変更登記、建物の各種変更登記、相続・遺言に関すること、農地転用申請の代行などを業務としております。

土地の合筆登記申請

土地の合筆登記とは

 土地の合筆登記とは、登記されている2筆以上の土地を合わせて1筆にする登記のことをいいます。
 合筆登記には制限がありまして、以下の場合には合筆登記をすることはできません。

(合筆の登記の制限)
不動産登記法第四十一条 次に掲げる合筆の登記は、することができない。

  • 一 相互に接続していない土地の合筆の登記
  • 二 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記
  • 三 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記
  • 四 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合
     筆の登記
  • 五 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記
  • 六 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地(権利に関する登記で
     あって、合筆後の土地の登記記録に登記することができるものとして法務
     省令で定めるものがある土地を除く。)の合筆の登記

合筆登記をするケース(事例)

  • 一つの建物の敷地が数筆に分かれていて、管理が不便なため一筆にしたい場合。
  • 将来発生する可能性のある相続に備えて、土地を整理したい場合。
  • 建物の敷地の一部(一筆)の地目が田になっている場合は、農地法上の手続きを済ませて、宅地に地目変更をしてから合筆登記の申請をします。

上記のような場合、ご相談を承りますので、お気軽にご連絡下さい。

土地合筆登記申請にかかる料金について

  • 土地合筆登記申請 44,000円〜

料金については上記が目安となりますが、 現地までの距離、申請に必要な書類の量などによって料金が変わりますので、事前にお見積りさせて頂きます。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
電話番号 06-6396-1231
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メール tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

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